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電子帳簿保存法に関するお知らせ

令和3年度税制改正において電子取引データ保存について出力書面等の保存を持って代える措置が廃止されましたが、令和5年12月31日までに行う電子取引については引き続き出力書面による保存を可能とする宥恕措置が整備されることになりました。
国税庁のホームページに改訂版が公開されているためこちらでもお知らせいたします。

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